新型コロナウイルス労災補償

新型コロナウイル労災補償における取り扱い 2020年4月27日

厚労省は、この通知で国内の場合は、
ア 医療従事者等
 患者の診療若しくは看護の業務又は介護の業務等に従事する医師、看護師、
介護従事者等が新型コロナウイルスに感染した場合には、業務外で感染した
ことが明らかである場合を除き、原則として労災保険給付の対象となること。

イ 医療従事者等以外の労働者であって感染経路が特定されたもの
 感染源が業務に内在していたことが明らかに認められる場合には、労災保
険給付の対象となること。

ウ 医療従事者等以外の労働者であって上記イ以外のもの
 調査により感染経路が特定されない場合であっても、感染リスクが相対的
に高いと考えられる次のような労働環境下での業務に従事していた労働者が
感染したときには、業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したもの
と認められるか否かを、個々の事案に即して適切に判断すること。等としている。詳しくはリンク先で確認を。

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